銀行では、平成20年3月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)にもとづき、口座の開設、大口の現金取引、10万円を超える現金による振込等の際に、ご本人の確認をさせていただいております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。
(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
(1) |
お客さまが個人の場合
|
||||
(2) |
お客さまが法人の場合
|
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
(1) |
口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき |
(2) |
200万円を超える大口の現金取引をされるとき |
(3) |
10万円を超える現金による振込みをされるとき |
(4) |
10万円を超える金額の小切手などに対して現金による支払をうけるとき |
3. |
ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類 |
【個人の場合】(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります) |
|||||||||||||||
(1) |
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
|
||||||||||||||
(2) |
次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
|
||||||||||||||
【法人の場合】
|
|||||||||||||||
※ |
一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など当行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。 |
※ |
ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。 |
※ |
ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。 |
※ |
詳しいことは、窓口にお問い合わせください。 |