【ページの先頭です】

【ここから山形銀行サイト内検索】

【ここからメインメニュー】

  • ホーム
  • サイトマップ
  • HOME >
  • (現在位置)犯罪収益移転防止法について
  • 個人のお客さま
  • 法人・事業主のお客さま
  • 株主・投資家のみなさま
  • 採用情報

【ここから本文】

犯罪収益移転防止法について

お客さまへのお願い

銀行では、平成20年3月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)にもとづき、口座の開設、大口の現金取引、10万円を超える現金による振込等の際に、ご本人の確認をさせていただいております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。

1.ご本人の確認

(1)

お客さまが個人の場合

  • 当該個人の氏名、住所および生年月日
    なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。

(2)

お客さまが法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。

@ 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
A 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日

2.ご本人の確認が必要な取引

次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。

(1)

口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき

(2)

200万円を超える大口の現金取引をされるとき

(3)

10万円を超える現金による振込みをされるとき

(4)

10万円を超える金額の小切手などに対して現金による支払をうけるとき
これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

3.

ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類

【個人の場合】

(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)

(1)

次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。

@ 運転免許証
A 旅券(パスポート)
B 各種年金手帳
C 各種福祉手帳
D 各種健康保険証
E 外国人登録証明書
F 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

(2)

次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

@ 住民票の写
A 住民票の記載事項証明書
B 印鑑登録証明書
C 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
D 外国人登録原票の写
E 外国人登録原票の記載事項証明書 など

(注)

  1. 初めてお取引をするお客さまにつきましては、10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類を提示してください。
  2. 本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。

【法人の場合】

@ 登記簿謄本・抄本
A 印鑑登録証明書 など

一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など当行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。

ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。

ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。

詳しいことは、窓口にお問い合わせください。

前のページに戻る このページの先頭に戻る

【ここからフッターメニュー】

  • リンク集
  • 本サイトのご利用にあたって
  • グループ会社
Copyright (c) 2006 The Yamagata Bank, Ltd. All Rights Reserved.