| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年〜 | |
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| 税率 | 10% | 10.147% | 20.315% | |
| 損益通算 | 上場株式等の譲渡損と配当の損益通算(申告分離課税) 平成22年1月〜 特定口座(源泉徴収あり)内における自動的な損益通算が可能 |
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上場株式等の配当所得、譲渡所得にかかる軽減税率(10%※)が平成25年末まで延長されています。
※ただし、平成25年1月1日〜平成25年12月31日は、「復興特別所得税」が加算され、10.147%となります。
・平成24年12月31日まで 10%(所得税7%、住民税3%)
・平成25年1月1日〜平成25年12月31日まで 10.147%(所得税7.147% ※、住民税3%)
・平成26年1月1日〜平成49年12月31日まで 20.315%(所得税15.315% ※、住民税5%)
※平成25年1月以降は「復興特別所得税」が加算されます。
特定口座(源泉徴収あり)における源泉徴収税率についても、上記②と同様の税率となっています。
●株式等の譲渡所得は、「投資家自らが株式等の譲渡所得等の金額を計算して、確定申告を行って納税する」のが原則ですが、この手続きを軽減するために設けられた制度が「特定口座」です。
●「特定口座」とは、投資信託の換金内容記録や税金計算など、確定申告時の面倒な手間を省き、お客さまの譲渡損益等の管理を容易にするための口座です。
お客さまが国内公募株式投資信託を換金された場合、「特定口座」と「一般口座」でのお取り扱いは、原則として次のようになります。

① |
「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただきます。 |
② |
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。 |
③ |
「源泉徴収あり」の場合は原則として確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要となります。 |
④ |
「源泉徴収あり」の場合でも、他の金融機関との損益通算や損失の繰越控除等を行う場合など、必要に応じて確定申告を行うことができます。 |
※特定口座を開設いただく前のご換金等につきましては、特定口座内での譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「特定口座年間取引報告書」 には記載されません。また、平成21年6月以降に特定口座を開設した場合、特定口座開設前より保有していた国内株式投信銘柄については、一般口座で の預かりとなりますのでご注意ください。
※平成22年1月より、株式投信の譲渡損益と普通分配金の損益通算も、特定口座(源泉徴収あり)において可能となっています。

「源泉徴収あり」を選択した場合には、原則として確定申告する必要がありません。年初から通算して利益が発生している場合には当行が税金をお預かりし、お客さまに代わって税務署および都道府県に納めます。損失の場合には、お預かりした税額を限度にお客さまに還付します。
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