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採用情報

〈やまぎん〉後見制度支援預金

後見制度支援預金とは?

「〈やまぎん〉後見制度支援預金」は、成年後見制度をご利用のお客さまの資産を守るための預金です。お客さまの資金のうち、日常生活で必要な資金とは別に、日常生活では使用しない資金を家庭裁判所の「指示書」に基づき、安全かつ適切に保護・管理をすることができます。

後見制度支援預金のイメージ図。ご本人(被後見人・預金者)/後見人が家庭裁判所へ申立・申請をし、家庭裁判所からご本人(被後見人・預金者)/後見人へ指示書をお送りする。その指示書に基づき、ご本人(被後見人・預金者)/後見人と山形銀行で預金契約を締結し、山形銀行が金銭をお預かりし、その中から必要に応じた金銭の交付を行う。※預金契約締結後は、一時金交付、定期送金額の変更、解約の際に、家庭裁判所の発行する「指示書」が必要となります。

口座開設時に必要な書類

  • 家庭裁判所発行の「指示書」(原本)
    • 指示日から3週間以内のもの
  • 成年後見人選任の確認書類
    「登記事項証明書」または「審判書の謄本」および「確定証明書」
  • 成年後見人および成年被後見人のご本人確認資料
    運転免許証、個人番号カード等
  • お取引のご印鑑
  • 成年後見人の印鑑証明書
  • お取引の状況により異なりますので、くわしくはお近くの〈やまぎん〉窓口にご確認ください。

後見制度支援預金の口座開設の流れ

後見制度支援預金の口座開設の流れ。1.後見開始。2.利用届出(後見人→家庭裁判所)3.利用可否の検討(家庭裁判所)4.口座開設決定(家庭裁判所)5.口座開設の「指示書」発行(家庭裁判所→後見人)6.後見制度支援預金開設(後見人→山形銀行)7.口座開設の報告(後見人→家庭裁判所)

後見制度支援預金の概要

全てのお取引(お引出し・ご解約等)に家庭裁判所の発行する「指示書」の原本が必要となります。

ご利用いただける方 家庭裁判所から後見制度支援預金の口座開設にかかる「指示書」を交付された成年後見人の方
  • 保佐人・補助人・任意後見人は対象外となります。
対象となる預金 普通預金、無利息普通預金(決済用預金)
取扱店 山形県内の全営業店
お預入れについて
  • お預入れ方法
    当行の窓口・ATMでお預入れできます。
  • お預入れ金額
    預入金額に制限はございません。
  • お預入れ単位
    1円単位
お引出しについて
  • お引出し方法
    当行の口座開設店窓口でのみお引出しできます。
    家庭裁判所から交付された「指示書」に基づく取り扱いのみとなります。
  • 払戻金額
    家庭裁判所による「指示書」に記載された金額となります。
  • 「指示書」は指示日から3週間以内のものに限ります。
お利息
  • 適用金利
    店頭表示金利(普通預金)が適応されます。
    • 無利息普通預金(決済用預金)をご利用の場合、お利息はつきません。
  • 支払頻度
    毎年2月と8月の当行所定の日にお支払いします。
  • 計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とし、1年365日とする日割計算とします。
手数料 口座開設時に口座開設手数料11,000円(税込)が必要となります。
また、自動送金サービスをご利用いただく場合は、当行所定の手数料が必要となります。くわしくは専用のチラシにてご確認ください。
その他
ご注意事項
  • 普通預金の場合は、預金保険の対象商品です。預金保険制度の範囲内で保護されます。
  • 無利息普通預金(決済用預金)の場合は預金保険制度により全額保護されます。
  • ご利用いただけないサービス
    • 給料、年金、配当金等の自動受取
    • 公共料金、クレジット・デビットカード利用代金の口座振替
    • キャッシュカードの発行
    • ATM(現金自動支払機)でのお引出し
    • 〈やまぎん〉ネットバンクのご利用
    • マル優のお取り扱い

2023年6月1日現在

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(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます)

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