山形銀行  
 「解約」と「買取」の違いについて
国内公募株式投資信託を換金される場合、その方法として 「解約」と「買取」の2種類がありますが、平成21年の税制改正により、個人のお客さまの税法上の取り扱いは同一になりました。
「解約」の仕組み概要図 「買取」の仕組み概要図
「解約」・「買取」とも、他の株式の譲渡損益や公募株式投資信託の解約・償還・買取による損益との通算ができます。 (この場合原則として確定申告が必要になります)
また、「解約」・「買取」による損益を確定申告する場合は、お申込時の手数料等を経費とすることができます。
「解約」・「買取」による利益は譲渡所得として、申告分離課税により15%の所得税と5%の住民税が課税されます。ただし特例措置により、平成24年12月31日までは、この税率が所得税7%、住民税3%に軽減されています。(平成25年1月1日から平成25年12月31日までは所得税7.147%、住民税3%となり、平成26年1月1日から平成49年12月31日までは所得税15.315%、住民税5%となります。)
(※個人のお客さまの解約による利益は、譲渡所得とみなされます。)
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投資信託のリスク・手数料について
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