投資信託のリスク・手数料等について

■投資信託にかかるリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(外貨建て資産は為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
投資信託全般にかかるリスクは以下の通りです。投資されるファンドのリスク・留意点等の詳細につきましては、当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

<価格変動リスク>

●一般に株式や不動産の価格は、国内外の政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。

<為替変動リスク>

●外貨建て資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は基準価額の下落要因となり、円安は基準価額の上昇要因となります。

●為替ヘッジをするファンドでも、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利がヘッジ対象通貨建ての金利より低い場合、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。

<金利リスク>

●一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。

●不動産投資信託(REIT)等は、金利が上昇した場合、相対的に投資価値が低下するリスクがあります。

<信用リスク>

●一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。

●不動産投資信託が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、証券取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。

<流動性リスク>

●市場規模や取引量が少ない場合、組み入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。

●一般に不動産は代替性がないうえ、流動性が低く、取得または売却に、より多くの時間と費用を要することがあり、場合によっては取得または売却ができない可能性があります。

<カントリー・リスク>

●新興国は、一般に政治・経済・社会情勢の変動が先進国と比較して大きくなる場合があり、政治不安、経済不況、社会不安が証券市場や為替市場に大きな影響を与えることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落する場合があります。

●実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化により証券市場や為替市場等に混乱が生じた場合、またはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。この他、当該投資対象国・地域における証券市場を取り巻 く制度やインフラストラクチャーにかかるリスクおよび企業会計・情報開示等にかかるリスク等があります。

<その他>

●上記のほか、有価証券先物取引等に伴うリスク、解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク等があります。その他のリスク・留意点等の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■投資信託にかかる手数料等について

投資信託のお申し込みの際等には、所定の手数料および消費税等を申し受けます。また、信託財産から間接的にいただく費用があります。
投資信託全般にかかる手数料は以下の通りです。投資されるファンドの手数料の詳細につきましては、当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

<お申込手数料>

お申込口数またはお申込金額に応じて3.15%(税抜3.0%)が上限となっております。

<信託報酬>

信託財産の純資産総額に対して年率2.1525%(税抜2.05%)が上限となっております。

<信託財産留保額>

基準価額に対して0.50%の率が上限となっております。

<換金(解約)手数料>

1万口あたり、最大105円(税抜100円)。

<その他の費用>

●監査報酬

●有価証券売買時の売買委託手数料

●資産を外国で保管する場合の費用  等
上記その他費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。

※当該手数料などの合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは投資されるファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※投資信託は預金ではなく、元本・利回りが保証されている商品ではありません。

※投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で管理する投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

※契約に関してお客さまが預託すべき委託証拠金はありません。

(平成22年10月1日現在)

株式会社 山形銀行
登録金融機関 東北財務局長(登金)第12号
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